仮想通貨を送付され売却したから生活費と学費に使った場合の確定申告
お世話になってます。
私は外国人で日本で勉強をしています。
去年学費と生活費のために地元の家から仮想通貨を送付され、そのビットコインを売却して費用を支払いしました。遅いですが、今から確定申告をしようとしてるんですが、
大体のビットコインは預入されたからすぐ売却をしているので預入時点から円に交換した時点のさは大きくはないと思います。ただ、預入時点の金額を確認する方法も分からないのでどうすればいいのかもしりたいです。
長くなりましたが、
1.本国から受け取った仮想通貨を売却して生活をした。課税対象になるのか。
2.課税対象になると、売却した全虐額が課税対象になるのか。
3.2番でもし全額ではなく、一部が課税対象になるなら、課税対象になるのはどう計算すればいいんですか。
ご返事お願いします。
税理士の回答
学費や生活費は贈与税非課税ですので、確定申告しなくても大丈夫です。
本投稿は、2019年03月11日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。