暗号通貨や株式取引での損失は経費扱いなのか?
確定申告における区分についての質問です。
18年は、暗号通貨取引での損益が-20万円ほどありました。
詳細としては、アービトラージ取引で200万円の利益、アービトラージに用いる現物資産の大幅な値下がりで220万円の損失となっています。現物は全てアービトラージに使っており、1月1日と12月31日に全て円に換えて、円建て資産の差異を利益として計算しています。それがマイナス20万円でした。
書籍や特別なハードウェアは使っていないので経費はかかっていません。
故に私としては「売上マイナス20万、経費0、利益マイナス20万」で申告する予定だったのですが(他の雑所得もあるので、そちらも加えます)、税理士の方に作成して頂いた書類を見ると「売上200万、経費220万、利益マイナス20万」という書き方でした。
取引の過程で発生した損失は本当に経費なのでしょうか?取引の最終的な収支(利益 - 損失)が売上であり、PCや書籍などが経費にあたると思っていたので驚くと共に、経費が220万というのは売上に比べて異常に高く、いつか税務署から不正を疑われるのでは、という不安を感じています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月15日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。