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仮想通貨

今年から、夫の扶養範囲内でパートをし始めました。
給料は年間約90万円になりそうなのですが、今年は仮想通貨を20万円以内で利益換金しようと思っています。
仮想通貨は20万円以の場合、その仮想通貨分の税金は申告しなくても大丈夫でしょうか?
また、住民税など他の税金を支払う可能性はありますか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
また、給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。
しかし、住民税には、確定申告不要の規定はありません。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

大下宏樹

回答させていただきます。
仮想通貨による所得は「雑所得」になりますので、利益が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。
住民税については免除規程がないため、雑所得が1円以上発生した場合、住民税の申告が必要となります。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。

『雑所得が1円以上発生した場合、住民税の申告が必要となります。』というは、どこでどういった手続きが必要になりますか?

課税所得は、千円未満切り捨てになりますから、端数切り捨て以下は、申告しなくても良いと考えます。
又、住民税の申告は、各市町村でします。

ありがとうございました。参考になりました!

本投稿は、2019年05月10日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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