仮想通貨 アルバイト 税金
大学生でアルバイトを1つしており、仮想通貨の現物取引をしている者です。
確定申告が必要となる場合についてですが
アルバイトでの収入+仮想通貨での収入<103万円
であれば、確定申告が必要ないという認識で合っていますでしょうか?
もし間違えていましたら、お教えいただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養からの外れ確定申告が必要になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②仮想通貨は、雑所得に該当します。
収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養から外れ確定申告が必要なります。
ご丁寧でとてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。
例えば、アルバイト収入70万円、仮想通貨収入30万円であれば、
給与所得=70万円-65万円=5万円
雑所得=30万円
所得合計=5万円+30万円=35万円<38万円
より、確定申告が必要ないということでしょうか?
本投稿は、2019年06月27日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。