仮想通貨の年を跨いだ場合の原資
仮想通貨を2017年に100万分買ったとします。
それで色々取引をした結果損をし、70に減ったとします。
2018に円に戻した場合は原資は70からスタートになるんですか?
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
それで色々取引をした結果損をし、70に減ったとします。
2018に円に戻した場合は原資は70からスタートになるんですか?
仰るとおりに2018年は70スタートですので
かりに元の100にもどれば30の利益で確定申告が必要になるケースですね。
関連してなんですが70に減ってこそいますが、持ち直して1000とかになった場合はどういう計算が適用されるのですか?
この理論でいけば70の時点で円に戻したら70になる。
つまり1000の時に円に戻したら1000になる。
つまり原資が1000の扱いとなり課税対象はない。となりますか?

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
利益確定してない状態で年を跨いだのであれば
それは損も益も確定してないので
相談者が仰る
つまり原資が1000の扱いとなり課税対象はない。となりますか?
となりますね。
利益確定(損切)をされてるのであれば
70からのスタートです。
なるほど。では損切りをして円に戻さない限りその年に初めて売った値段がその年の原資になると。
それは最初の原資からどれだけかけ離れていても課税対象にはならないってことですね?

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
暗号通貨、有価証券等は
含み益状態では課税はされません。
利益確定をした時点での課税です。
暗号通貨の場合は
他の暗号通貨に変換(売却)、法定通貨に変換、物品の購入に使用となってます。
暗号通貨を○○円で売却した時点で損益は確定です。
そこから、実際に現金にしたタイミングではありませんので
ご注意ください。

天尾信之
相談者様
すみません。
私が間違えてるかもしれないです。
ちょっと確認しますので
少しお待ちください。
ええ。それはわかっておりますよ。
聞きたいのは2017に100で買って2018に70で売って70で買い直して、2019に初めて売る値段が1000だった場合は原資はいくらとして見てるのか。です。
100で売って70で買い直した時点で原資が70に減るのであれば、年を跨いで原資の定まってないうちに1000で売れたらそれは課税されないはずですよね?ってことです。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
聞きたいのは2017に100で買って2018に70で売って70で買い直して、2019に初めて売る値段が1000だった場合は原資はいくらとして見てるのか。です。
→これについては2018年に確定されてるので70が原資にですね。
原資は70の売却時点で定まってます。
暗号通貨を売却するときに
今売却すれば、日本円(以外の通貨でもの暗号通貨でも良いです)で
○○円と金額があると思います。
それで売却すれば、その時点で売却確定なので定まります。
相談者様が仰る原資が定まってないというのが
口座の中にあって、現金としてそこからだしてない状態と言うことでしょうか
国税庁でも売却で確定と記載になっておりますので
上記の回答となります。

天尾信之
相談者様
100で売って70で買い直した時点で原資が70に減るのであれば、年を跨いで原資の定まってないうちに1000で売れたらそれは課税されないはずですよね?ってことです。
こちらについては、1000-70=930に課税されることとなります。
本投稿は、2019年08月15日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。