学生 仮想通貨 確定申告について
現在アルバイトと仮想通貨にて収入を得ています。
アルバイトと仮想通貨にて103万の扶養を超えることはないとですが、これから先のことを考え相談させていただきたく投稿しました。
仮想通貨の収益は現在元手0円から18万円分日本円に換金しています。しかし、仮想通貨のウォレットには換金していない金額が残っています。
雑所得の38万円以内?に抑えていますが、マイニングなどで仮想通貨自体は増えており含み益では38万円は超えそうです。
含み益では38万円を超えてよろしいのですか?またマイニングなどによる利益も含み益に入り、日本円に換金・ビットコインなどによる決済のみ利益が確定するといった認識でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北原雄二
暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
② 暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。
所得区分は雑所得となります。仮想通貨の取引などで得た雑所得の金額が20万円を超える方は確定申告が必要となります。
参考指針としては「国税庁 個人課税課情報 第8号 平成30年11月21日」「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」FAQがありますのでご確認ください。
本投稿は、2019年11月15日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。