仮想通貨の確定申告について
大学生で親の扶養に入っています。
今年の3月までバイトをしていましたが、今年のバイトでの収入は15万程度です。
今仮想通貨をしているのですがその場合いくら以上仮想通貨の利益が出れば親の扶養から外れ、確定申告をしなければいけないのでしょうか?
色々調べましたが38万円以下ならば大丈夫だというのと、20万円以下というのを見ました
どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
扶養親族に該当する人の条件の一つに「年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年分以降)であること」があります。
アルバイト収入については、給与所得控除というものがあり、55万円までの収入の場合は、給与所得はゼロとなります。
今年のアルバイト収入が55万円以下であれば、仮想通貨の利益が48万円以下で扶養親族に該当すると考えられればよろしいかと思います。また、質問者様の確定申告は不要と考えられればよろしいかと思います。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
返答ありがとうございます。
今まで103-65=38までだったのが、令和2年になり現在103-55=48になり48万円以下までなら大丈夫だという事でよろしいでしょうか?
また、色々なところを見てもやはり20万円以下までというのを見るのですがこれはどういう事なのでしょうか?

行方康洋
今まで103-65=38までだったのが、令和2年になり現在103-55=48になり48万円以下までなら大丈夫
→お考えのとおりです。
給与所得があり、年末調整をされている場合、他の所得が20万円以下であれば確定申告が不要となります。
20万円までの所得であれば確定申告は不要という表現にはいくつかの要件があります。
国税庁のウェブサイトのリンクを送ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
①(2)を参考にしてください。
何度もすみません。
間違っているかもしれませんが
バイトも何もしずに仮想通貨のみの収益がある場合=48万円まで大丈夫
バイトをしている場合やバイトを辞めても今年バイトの収益があった場合=バイトの収入が55万円までなら仮想通貨の収益は48万円まで大丈夫
簡単に言うとバイトの収入+仮想通貨の収入が103万を超えなければ大丈夫なので、バイトの収入が90万円の場合、90-55=35 48-35=13で
仮想通貨の収入は13万円まで大丈夫という事でよろしいですか?
ですが、仮想通貨の収益が20万円まで大丈夫な場合がよく理解できていません。どのような状況ならば20万円までしかダメなのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。

行方康洋
バイトの収入が90万円の場合、90-55=35 48-35=13で
仮想通貨の収入は13万円まで大丈夫という事でよろしいですか
→お考えのとおりでOKです。
給与所得があり、年末調整をされている場合、仮想通貨の所得が20万円以下であれば確定申告が不要となります。
本投稿は、2020年06月29日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。