大学生のアルバイト、仮想通貨に関して
学生でバイトを2個かけ持ちしていて仮想通貨をしています。仮想通貨はまだ出金してません。またバイトは片方の多い方しか確定申告してません。
仮想通貨の利益が20万円以下または給与所得が103万円以下なら確定申告は必要ないと思いますが、仮想通貨の利益が20万円以下で給与所得も103万円以下だった場合、
1) 確定申告は必要ですか?
2) 税金がかかったり、親の納税額が増えたりしますか?
税理士の回答

行方康洋
仮想通貨については、円貨からの購入のみであれば、評価益は利益として認識しません。
仮想通貨の売却による利益がなく、アルバイトの合計収入が103万円までであれば、確定申告は不要ですし、親の扶養から外れることはありません。
アルバイトの収入について、源泉徴収されている場合は、税額が返ってくることがありますので、その場合は、確定申告をした方がよいことになります。
アルバイトによる所得が100万程なのですが、親の扶養から外れることなく、また納税をすることなく仮想通貨による利益を得るのは何円ほどでしょうか??

行方康洋
アルバイトの収入が100万円程の場合、それのみで扶養に該当するギリギリのラインになります。仮想通貨の利益が3万円以下であれば、扶養のラインを超えませんが、それを超えると、親の扶養から外れることになります。
仮想通貨を購入した後、売却されたり、他の仮想通貨に交換されていない場合は利益が確定していませんので、年明けに売却を検討される方がいいかもしれません。
本投稿は、2020年12月17日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。