非居住者が仮想通貨売買で得た利益の計算方法および日本での納税義務について
以下の流れで仮想通貨(ビットコインおよびイーサリアム)を売買して多額の利益を得た場合、日本での納税義務は発生するのでしょうか。また、発生する場合、計算方法はどのようになりますでしょうか。
①国内取引所でビットコインを購入(この時点では居住者)
②その後海外駐在員となり、非居住者となる(これ以降非居住者)
③海外取引所に①で購入したビットコインを送金
④海外取引所で仮想通貨を売買(ビットコイン→イーサリアム)※あくまで仮想通貨同士の売買(≒交換)で、ドルや円などの法定通貨は介在させない
⑤国内取引所に④で購入したイーサリアムを送金
⑥国内取引所でイーサリアムを売却
以上の流れで取引した際、①で購入したビットコインに多額の含み益が発生している状態で、④においてビットコインからイーサリアムに交換したのですが、この間の利益は日本での納税義務は発生するのでしょうか。発生する場合、利益の計算はどのようにすべきでしょうか。
また、④で取得したイーサリアムを⑥で売却する際にも多額の売却益が発生したのですが、この間の利益についても日本での納税義務は発生するのでしょうか。また、発生する場合、利益の計算はどのようにすべきでしょうか。特に、海外取引所での売買分の日本円への換算方法に悩んでいます。
その他、留意すべき点などがあればご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者に対する課税は国内源泉所得に限定されております。あなたが日本国内に居住していた時点では仮想通貨の含み益のみですので、所得は発生しておりません。お示しの④及び⑥の取引で所得が発生しておりますが、非居住者であることから申告の義務はありません。
なお、仮想通貨の利益に対する計算方法は国税庁ホームページ「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」を一度ご覧ください。
早速のご回答誠にありがとうございます。
1点確認なのですが、「非居住者に対する課税は国内源泉所得に限定」について、国内取引所で仮想通貨を売買した場合(上記の場合は⑥でイーサリアムを売却し、日本円に換金)は国内源泉所得に該当し、非居住者であっても申告の義務が発生するということはないでしょうか。仮に発生する場合、どのように計算すれば良いのでしょうか。それとも、やはり⑥の取引で発生した所得についても、申告義務はないという理解でよろしいのでしょうか。
お示しいただいた国税庁のホームページなども拝見したのですが、上記のケースの取り扱いについて記載がなく、仮想通貨取引が国内源泉所得と見做され得るのはどのようなケースなのか分からず、判断に迷っております。
恐れ入りますが、ご見解をお伺いできますと幸いです。
久しぶりに難しい問題に突き当たりました。
国内源泉所得の範囲についてはタックスアンサーNo2878に掲載されていますが、仮想通貨については触れられていません。
(1)そもそも仮想通貨は国内資産に該当するか否か?
(2)仮想通貨国内取引所は恒久的施設(PE)に該当するのか?
私の個人的見解を申し上げます。
あなたが非居住者で行った仮想通貨は国内資産ではない。また、仮想通貨取引所は恒久的施設に該当するが、日本国内で稼得した利益とはならない。国内源泉所得には該当せず非居住者であるあなたは申告の義務はない。という見解です。
引き続き調べてみますので申告手続きはお待ちください。
ご回答ありがとうございます。また、引き続きお調べいただけるとのこと、誠にありがとうございます。
お手数をおかけしますが、ご返信お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ネットで税務会計の同業者がどのように考えるか検索してみました。
ある国際税務会計事務所の意見は私の意見と同様国内源泉所得に該当せず、非居住者であれば申告義務は無しとの意見でした。また別の国際租税事務所では「微妙な問題のため個別に相談します」ということでした。仮想通貨取引については歴史も浅く、税務上の整備も整っていない分野であるため、立法措置が遅れているのではないかと思います。
私の個人的見解は前回と変わっておりませんが、念のため所轄税務署にご相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
本件のように、現時点では税制の整備が追い付いていない(=税制に不備がある、ないしは議論が尽くされていない)論点にも関わらず、申告不要との判断のもと申告しなかった場合、のちに税務当局から悪質な脱税行為であるとの指摘を受ける可能性はどの程度あると認識すべきでしょうか。
ご経歴を拝見したところ、国税局・税務署での勤務経験が豊富とのことでしたので、一般論としての相場観をご教示いただけますと幸いです。
この問題は、国内源泉所得をどうとらえるかという点にあります。
あなたの取引行為が国内源泉所得と判断するか、国外所得と判断するかは解釈によって分かれます。取引に仮想・隠ぺい工作があれば脱税行為ですが、解釈や見解の相違によって申告がされない場合の上積みとなる税金は過少申告加算税と延滞税ということになります。
よく理解できました。迅速かつ丁寧にご対応いただき誠にありがとうございました。
一点追加します。過少申告加算税は申告が行われている場合です。申告がなされていないケースで期限後に申告することとなった場合は、無申告加算税が賦課決定されます。
もう一点アドバイスします。ご質問からかなり大口の取引があったように推測します。脱税行為ではないという証拠に一度税務署を訪ねて見解を記録に残してください。応対した担当調査官の名前も記録してください。場合によっては上司の統括官の意見も聞けると申し分ありません。
ご回答ありがとうございます。
承知しました。頂いたアドバイスに従って、税務署の見解を伺ってみようと思います。場合によっては、個別にご相談させていただくこともあろうかと存じますが、その際はどうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年02月04日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。