被扶養者の譲渡所得について確定申告する必要があるかどうか
被扶養者がアルバイトでの給与所得が給与所得控除と同額の65万円、仮想通貨取引で雑所得が20万円あるとした場合、株式取引で得る譲渡所得はいくらまでであれば確定申告不要ですか?
(ここでは株式の譲渡益が雑所得でなく譲渡所得になると仮定しています。)
税理士の回答

長谷川文男
給与所得控除は、収入を限度に55万円が保証されています。65万円ではありません。なので、
「給与所得が給与所得控除と同額の55万円」と読み換えて回答します。
所得税の扶養控除の範囲は、被扶養者の所得が48万円以下です。
仮想通貨取引の利益が20万円ならば、後28万円までです。
なお、株式の譲渡益の申告は、一定の場合は免除されます。
NISA口座は非課税なので関係無いし、特定口座源泉有りは、申告は任意で、申告しなければ所得に入れなくて良いことになっています。なので、特定口座源泉有りは申告しないことを条件に上限はありません。
結局、一般口座と特定口座源泉無しでの譲渡益が、28万円までの上限になります。
申告義務は、計算したら税金が出る金額以上のときです。
給与所得は0円ですが、雑所得が既に20万円ですから、給与所得以外の所得が20万円以上となるはずですから、20万円以下で申告不要はあり得ません。
所得控除が、基礎控除しかなければ48万円。社会保険料控除など他の所得控除があればそれを加算した金額を超えれば確定申告義務が生じます。
なお、被扶養者本人の確定申告義務とは関係無く、扶養控除の範囲は48万円以下です。他の所得控除があると、被扶養者は確定申告義務がないが、扶養控除ができないということも起こります。
※ 勤労学生控除は、自己の勤労に基づいて得た所得以外の所得は10万円以下という制限があります。仮想通貨で所得20万円だと勤労学生には該当しません。念のため。
本投稿は、2021年02月09日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。