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仮想通貨 確定申告

 今年住宅ローンで確定申告に行くのですが質問です。
 ビットコインで所得が20万円以下の場合は確定申告は不要だとのことですけど、住宅ローンなどで確定申告に行く場合は20万円以下の所得があれば雑所得の欄に記載したほうがよいのですか。
 また、ビットコインの取引で損失が出ている場合は、所得税と住民税の申告はいらないとのことですが、住宅ローンで確定申告に行く場合はビットコインの損失を雑所得の欄に記載した方がいいのでしょうか。

 長い文章になりましたが、回答お願いします。

税理士の回答

給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、これは確定申告をしない前提です。
したがって、住宅借入金等特別控除を受けるために確定申告する場合には、雑所得が20万円以下であっても申告は必要です。
また、雑所得が赤字の場合は、所得は0になりますが、雑所得欄に記載してください。

 損失のみで雑所得を0と記載する際に証明書などは必要ですか。
 また、雑所得0でも税金が発生して住民税の申請などはいかなければいけないのですか。
 回答お願いします。

確定申告の際は、仮想通貨が赤字であることの証明は不要です。
また、雑所得が0であればそれによって税金が発生することはありません。

 証明書をつけずに雑所得に0と記載するのみで大丈夫と言う理解でよろしいですか。

本投稿は、2021年02月24日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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