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外交官の仮想通貨取引について

日本の外交官として国外(仮に中国とします)に在住しています。(日本の住民票からは抜けて赴任しています)
仮想通貨取引での利益に対して課税される可能性があるのか伺いたいです。

・概況
-勤務時間外での取引によって、中国ではない海外の仮想通貨取引所の口座にて含み益が発生
-利益確定し日本円に換金を希望(その際の経路は以下の通り)

海外口座からビットコイン(現物)を日本の仮想通貨取引所の口座に送付する。
→日本の仮想通貨取引所にてビットコイン(現物)を売却し、日本円をえる。

-外交官であるためウィーン条約により、給与所得などに対する租税は回避されています。

以上の場合、日本での税金が発生する可能性があるのかご教示いただきたいです。

税理士の回答

あなたは非居住者のため課税される所得は日本国内における国内源泉所得に限定されます。そこで、日本の仮想通貨取引所にてビットコイン(現物)を売却し、日本円を得た場合、国内源泉所得といえるかどうかが問題となります。換金により利益を得た場合所得を構成することは間違いありません。また、日本の取引所で行った場合国内源泉所得と考えるのが一般的ではないかと考えます。従って、基本的には申告が必要な所得と考えます。

本投稿は、2021年05月06日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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