仮想通貨における①利益確定タイミングと②利益額についての質問です。
私は2020年に、企業Aのある事業へ投資をしたいため、知り合いBに100万円分の仮想通貨Cを渡し、知り合いBはこの仮想通貨Cを企業Aに貸付という形で渡しております。(私から知り合いBには仮想通貨Cをただ渡しただけであり、貸付など何の契約もしておりません)
企業Aは知り合いBから仮想通貨Cを借りて事業を進めておりますが、企業Aの事業が軌道に乗って来たことから、その返済(時期は2021年or2022年)のため、仮想通貨Cではなく、企業Aが発行するトークンD(100万円分+α)を知り合いBに返済し、知り合いBから私にそのトークンD(100万円分+α)が渡されます。
このような状況ですが、仮想通貨Cの時価は2020年に知り合いBに渡したときよりも現在は5倍(500万円分)に上がっております。
将来、トークンDを受領しますが、知り合いBに渡した金額は100万円分であるため、トークンDは少し利子のようなものがついた100万円分+αを受領します。
この場合、仮想通貨Cの利確タイミングは、トークンD(100万円分+α)を受領した時点になってしまうのでしょうか?
そうだとすると、手元のトークンDは実質100万円分+αしか無いにもかかわらず、税務上は500万円-(100万円+α)=400万円弱が利益として計算されてしまい、その分の所得税の金額を考えると、結局、実質的には大幅に損をすることになってしまうのでしょうか?
それとも、手元には100万円+α分のトークンDしか受け取っていないため、トークンDを受領した時点で400万円弱は損失として計算され、特にプラスもマイナスもなく、利益は無い、という考えになりますでしょうか?
考え方がよくわからずご教示いただきたいです。
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

前野啓史
まず、Bに渡した仮想通貨Cについて「渡す」というのは取引として不明確なので貸付なのか譲渡なのか贈与なのかを明確にされるのが先決です。上記の取引が不明確なため一般的な回答としてご参考にして下さい。
・仮想通貨取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
原則として売却等をした仮想通貨の引渡しがあった日の属する年分となります。
ただし、選択により、その仮想通貨の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。
・仮想通貨同士の交換を行った場合
交換後の仮想通貨の価額 - 交換前の仮想通貨の取得価額 =所得金額となります。
・仮想通貨を低額譲渡した場合
時価の70%を総収入金額(売却価額)として売却損益を計算します。
法律の専門家を交えて取引を明確に書面に残すことをお勧めします。
リスクとして考えらえる課税関係は、ご質問者様に350万円(500万円×70%)- 100万円 = 250万円の所得が生じていると判断されることと更にBもしくはCに500万円- 100万円 = 400万円の利益の移転があったとみなされて個人ならば贈与税、法人なら受贈益課税されることだと思います。
ご回答、ありがとうございます。低額譲渡という状態はどのような状態でしょうか?
それと、仮想通貨同士の交換の場合、交換後のトークンD100万円+α-500万円=-400万円弱が所得金額となり、逆に損となるため、課税が発生しないことになるのでしょうか?
お手数で申し訳ございません。可能でございましたら、ご返答よろしくお願いいたします。

前野啓史
こちらでの記載だと文字数に限度があるため、国税庁が公表している「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」を一読されることをお勧めします。具体例も記載して説明してありますので疑問点が解消すると共に他にも参考になる点があると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
本投稿は、2021年08月09日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。