雑所得 消費税
開業5年目個人事業主 青色です。
例年売上600万で消費税を納めていませんが(課税所得は150万)、今年600万の仮想通貨の利益が出ました。
事業としての継続的な利益でない、今年だけの雑所得は、課税売上高に入らないと考え、消費税は納めなくてよいのでしょうか。
税理士の回答
仮想通貨の譲渡は支払い手段等の譲渡に該当し消費税は非課税ですから、課税売上に含みません。
本投稿は、2021年09月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。