仮想通貨を個人事業主時代に持っていて、法人成りした場合について
売上が1000万円を超え、消費税免税などの節税もあり
2021年に法人成りいたしました。
個人事業主の時にビジネスとは別に仮想通貨への投資を行っており
現物を今も持ち続けている状況です。
この状況で今年2021年に仮想通貨を利確した場合は
個人として来年税金を申告することになりますでしょうか?
また、利確していなくても法人成りしたことにより
資産は個人から法人に移るのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
税理士の回答
この状況で今年2021年に仮想通貨を利確した場合は
個人として来年税金を申告することになりますでしょうか?
→仮想通貨の利益は個人の雑所得になります。
また、利確していなくても法人成りしたことにより
資産は個人から法人に移るのでしょうか?
→いいえ、個人の資産なので法人には移りません。
早速ご回答いただきありがとうございます。
再認識でき安心いたしました。
ご回答をふまえて追加で質問させていただきたいのですが
来年から個人の消費税免税の対象外になります。
仮想通貨を持ち続け、来年利確した場合
消費税は発生しない認識で合っていますでしょうか?
仮想通貨は支払い手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月24日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。