仮想通貨を贈与した場合の税金の扱いについてご教示ください。
お世話になります。
とある仮想通貨を保有しているのですが、これを両親に贈与した場合の税金の扱いについて質問させていただきます。
【背景】
現在、とある仮想通貨を保有しており(エアードロップによって得たものなので取得価格は0円)、これを仮想通貨のまま、父に贈与したいと考えています。
【質問1】
上記の場合、贈与者(私)には税金がかからず、受贈者(父)に受贈時点の時価にて贈与税がかかる認識ですが、
例えば、受贈者(父)が受け取った仮想通貨を日本円に換えた後、私に貸し付けてくれたとしても税法上贈与という扱いに変わりないでしょうか?(※贈与税はきちんと支払う前提です)
【質問2】
父だけでなく、母(父と生計を一にしている)にも贈与する場合、贈与税の基礎控除である110万円までであれば、父、母ぞれぞれ非課税という理解であってますでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
暗号資産の場合、株式と考え方に違いがあります。
贈与により暗号資産を他者に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。
中島先生
さっそくの回答ありがとうございます。
ネットで、以下のような記事を見たのですが、この考え方は誤りということでしょうか?
もしくは、税当局から明確な基準が出されておらず、人によって判断が分かれるということでしょうか?
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仮想通貨(暗号資産)を友人や家族にあげるために送金する場合
保有している仮想通貨を友人や家族に贈与する(無償であげる)ために送金した場合、贈与者(送った人)に対しては税金は発生しません。しかし、贈与の金額が110万円を超えている場合、受贈者(受け取った人)に対して贈与税が課税される可能性があります。

中島吉央
下記リンク先27ページ参照してください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
ありがとうございました。
よく理解できました。
本投稿は、2021年11月04日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。