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海外在住の学生が仮想通貨で利益を上げた場合

海外の大学に進学して生活している学生です。
仮想通貨の利益による納税義務について質問させていただきたいです。

住民票は海外転出届を出し、抜いていますが、日本には長期休みなどを使い、年に2〜4ヶ月ほどは帰国しています。
この場合、私は居住者と見なされるのでしょうか。

現地でのアルバイトなどはしていません。また、所得税などは現地国に納税したことはありません。

今年から始めた仮想通貨の利益は20万円弱ほどで、日本居住者と認められた場合は確定申告をしなくていいと思うのですが、こちらの税制度に乗っ取ると納税しなくてはなりません。
仮想通貨取引は海外の取引所を使っています。

そこで
- 居住者、非居住者の線引き

-居住者と認められ、日本への納税義務がある者になるにはどうすればよいか
についてお聞きしたいです。

税理士の回答

あなたは住民票で海外転出届を提出していますので非居住者に該当します。海外留学生の場合留学期間が1年以上となる場合は国内に住所はないものとして扱われます。日本の居住者と認められるためには日本国への転入届が必要と考えます。

本投稿は、2021年11月06日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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