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障害者控除について

夫は年金受給者です。収入はそれ以外にありません。妻はパート収入のみで30万前後です。
毎年確定申告の時期には夫自身が配偶者控除、社会保険料、生命保険、地震、医療保険などの控除を申請して還付を受けていましたが、4年前に夫が事故で頭に大怪我をしてからは、その翌年から妻が代わりに還付申告に行ってました。
そして今年3月に申告を済ませた後で、申告内容確認票Bの「所得から差し引かれる金額」の項目の中に「障害者控除」があるのに気付きました。
夫は3年前には身体障害者手帳の申請を行い、身体障害者1級と認定されました。
と言うことは、次の申告の際に特別障害者として40万円の控除が受けられるという事でしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です
年金収入の確定申告を行った控は、保存されていますか。

 それを見て、年金の源泉徴収された金額は、全額還付を受けていますか?

 その答えを待って回答します

西野先生、お返事ありがとうございます。
控えは持っています。

それを見て、年金の源泉徴収された金額は、全額還付を受けていますか?


申し訳ありません。この質問の内容がちょっと理解出来ないのですが、、、

 専門的な質問をしてしまい申し訳ありません。

 確定申告1表の(数字の列が2列あると思います。)右上の数字だけを
3年分教えていただけますか。それで、ある程度予測がつけられるので、

 所得税の確定申告は、過去5年間は、遡って申告を直すことができます。そこで、障害者1級の認定を3年前に受けていたけれど、確定申告に障害者控除400,000円を使っていなかったことになり、税金を戻してもらう手続きが取れるかもしれません。
 
 それによって、過去の住民税や国民健康保険税(後期高齢者保健)の減額を受けられたします。

 再度ご連絡ください。

申し訳ありません、右上の数字と言うのは、
30 課税される所得金額のことですか?
違ってたらすみません。623,000です。

追加で説明できる範囲として、年金は老齢基礎厚生年金と企業年金の2種類で、収入金額等の公的年金等の欄に合計を記入しています。
年金所得から、社会保険料控除(妻の国民年金、国民健康保険、夫の源泉徴収票に記載されていた介護保険、後期高齢者保険)、生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除の合計を差し引いて、課税される所得金額を出します。
それに税率をかけて所得税と復興特別所得税がでます。
48源泉徴収税額には企業年金の源泉徴収税額として9万円ほどがあります。
その金額から所得税と復興特別所得税の合計が引かれて、それが還付される税金として算出されています。

因みに、令和2年の9月に令和3年分の扶養親族等申告書を提出した時に、本人が特別障害者である事を記入したら、令和3年分の源泉徴収票にはその旨が記され、それまで源泉徴収されていた5,000円ほどの所得税が0になっていました。
ですが、企業年金の方は特別障害者である事は記されていませんし、所得税も変わらず源泉徴収されています。

これでご理解頂けますでしょうか?

 回答ありがとうございます。だんだん、わかってきました!

今度は、申告書の左側下の方に障害者控除の欄に数字が入っていますか。?

そちらには数字は入っておりません。

 回答が遅くなりすいません。

 障害者控除欄に数字がないとすると、「更正の請求」といって、税金をさらに還付して(返してもらう)くださいという手続きができそうです。

それができれば、所得税が追加で戻ってくるし、住民税や国民健康保険税なども安くなります。
 

 税務署に対して、「更正の請求」という手続きをすることができそうですが、具体的に今後どうされますか?
 

可能なら手続きをして、幾らかでも税金を取り戻せたらと思います。丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

 税務署に行かれて、手続きを取られる場合には、電話での事前予約が必要です。①念のため確定申告書の控えと②障害者手帳と③マイナンバーカード④本人名義の普通予期の番号がわかるもの(通帳)

 最後に、申し訳ございませんが、あくまでも確定申告書を私自身が見ていませんので、こうであろうとの推測も入れての回答であることをご了承ください。

とても分かりやすくご説明頂き、本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年09月19日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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