税理士ドットコム - [税金・お金]税金の滞納がある状態で生活保護は受けられますか? - 税金の滞納と生活保護は関係ないです。役所の税金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 税金の滞納がある状態で生活保護は受けられますか?

税金の滞納がある状態で生活保護は受けられますか?

現在、癌のため無職で収入も貯金もなく、生活保護を検討しています。
そのために借金については自己破産の手続きをしようと思っているのですが、住民税などの税金を100万円ほど滞納しており、市役所の方からは滞納分を払い終わらないと生活保護の申請が通らない可能性があると言われました。
貯金もないので滞納分を払うことはできないし、申請が通る可能性にかけて実際に車を処分して引っ越しまでしても、申請が通らないとなると生活ができません。
色々調べていると滞納処分の執行停止?というものがあるとわかったんですが、このような場合適用されるのでしょうか?また生活保護を受けることはできるのでしょうか?
申し訳ないですがご意見をお聞かせください。

税理士の回答

税金の滞納と生活保護は関係ないです。役所の税金をやっている人の話など聞かないで、生活保護の申請をすればいいです。

 国税のOBの税理士です。

 車も処分されて、自己破産が認められれば滞納もなくなるはずです。

 税金の徴収ができない場合に「停止」という手続きもあります。

 市役所の生活保護の担当と税金の徴収担当は、係が違うので、「滞納があると‥」はないと思います。(税金の問題ではないので、私が答えるべき質問ではないのかもしれませんが。)

 実際に生活に困っているご様子なので、思い切って朝になったら、生活保護の係に相談なされればいいと思います。

 最後のお体、お大事になさってください。

ご回答ありがとうございます。
自己破産が認められれば滞納もなくなるとのことで安心しました。

税金の滞納は、生活保護を継続して受けていれば、自己破産はしなくても時効でなくなります。税金の滞納だけなら自己破産はしなくてもだいじょうぶです。税金の滞納以外にあちこち借金があるなら自己破産をしたほうがいいと思いますが、裁判所、弁護士がはいるので、何十万かお金が必要だと思います。

ご回答ありがとうございます。
自己破産については少し考え直してみようと思います。

本投稿は、2022年09月19日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,314