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確定日付について。

親から借金をする場合の、金銭消費貸借契約書における確定日付は、必ず必要なのでしょうか? 銀行口座間の振り込みの記録があれば証拠になると聞いたのですが、なければ、贈与として扱われる可能性はありますか?

税理士の回答

確定日付が無くても問題ありません。
確定日付がないことで贈与とみなされることは有りませんのでご安心ください。

よくわかりました、お答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2017年09月15日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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