離婚解決金を受け取る際の税金について
離婚解決金として妻が夫に1480万円を一括払いし、共同名義の土地と住宅(6800万円協同で返済中)を妻に譲渡する際、離婚解決金を受け取る夫に納税は必要ですか。
離婚解決金は、既に支払った住宅ローンの夫の支払分を返してもらうだけなので、課税はないと認識しています。ご教授お願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得の担当も行なっていました。
分離譲渡所得の課税の対象になりますが、細かい数字がわからないので、細かいはいえませんが。
建物についは、減価償却を行うので、計算上利益が出ます。
しかしながら、居住用財産の譲渡の特例に該当すれば、非課税になります。
回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
自宅を売却するのではなく、夫が家から出ていきます。土地建物の所有権を妻に名義変更します。
共有財産である土地建物の所有権財産を整理するため、解決金として受け取る予定です。
専門家の方からご指導いただけて大変恐縮です。
ありがとうございました。

西野和志
あなたの説明は、あっていますよ。解決金の扱いは、税金の考え方では、このような形になります!
私の説明不足ですね。
夫は、自宅の所有権を妻に移動させますよね。 そうすると、譲渡所得の対象になるんですよ。
その所有権を移動した時に時価で売却したのと同様に課税の対象になります。
時価額から、購入金額を差し引いて利益を計算します。
購入金額のうち、土地は、そのままの金額なのですが、建物は、減価償却をするので、購入時よりも安くなるので、計算上利益が出ます。
詳しい説明を頂いてありがとうございました。
課税対象になるとは思っていませんでした。
これから課税額の計算が必要ですね。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月06日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。