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給与所得と、業務委託所得が両方ある場合の確定申告について

7/31まで務めておりました会社を退職し、8/1より、別の会社へ転職いたしました。その中で2点 1:給与所得30万円となりますが、それとは別に、別事業部の業務を行うため、給料の支払いのある会社へ、業務委託費用として別で30万円の請求を上げることとなりました。その際は、個人事業主として登録が必要なのか? 確定申告の必要制はどうなるのか? 2:期間は少なくとも3年以上の業務委託となるため、毎年年間給与所得360 万円とは別に 最低360万円~の所得が発生します。ベストな処理の方法はどのようなかたちでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

御質問1に関して、副業でも本業でも開業を開始した場合は開業届の提出は必要となります。
原則事業開始から1ヵ月以内での届出となるのでお早めに提出するのが良いと考えられます。

御質問2に関して、業務委託に関わる報酬(事業所得)に付随する経費を計上して事業所得を計算し確定申告をするのがベストと考えられます。
また開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出すると税金の控除が受けられるため良いと考えられます。提出期限は事業を開始してから2ヵ月以内のため御留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

御質問1に関して、副業でも本業でも開業を開始した場合は開業届の提出は必要となります。
原則事業開始から1ヵ月以内での届出となるのでお早めに提出するのが良いと考えられます。

御質問2に関して、業務委託に関わる報酬(事業所得)に付随する経費を計上して事業所得を計算し確定申告をするのがベストと考えられます。
また開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出すると税金の控除が受けられるため良いと考えられます。提出期限は事業を開始してから2ヵ月以内のため御留意ください。

本投稿は、2017年09月21日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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