個人での駐車場の貸し出し所得
自分の親の土地で、駐車場を近隣の方々に有料で貸し出ししようと考えてます
①確定申告はどのようにやるのですか?
帳簿をしっかりつけないとダメだと聞きましたが、簡単なもので大丈夫ですか?
それは提出になりますか?書き忘れてた場合は大丈夫ですか?
②親の名義で貸し出しする場合は、親の所得になるので、駐車場の固定資産税も経費で差し引きできると聞きました
自宅の敷地内の駐車場の為、土地の形が多少歪で正確な面積はだせません
多少小さめにアバウトで測って、全体の何割かをだして、その割合を固定資産税から経費として差し引きすれば良いですか?
その場合は、測った図面なども提出になりますか?
③親ではなく、会社員の自分や自分の嫁(扶養)が駐車場を貸し出しして所得を得る場合、どちらが多く税金がかからずにすみますか?
ちなみに、所得は6000円x4台で、年額288000円です
税理士の回答
まず、3から回答します
所得は288000円-固定資産税経費分(-青色控除簡易な簿記10万)で計算されます
これが38万未満の場合、扶養から外れません
ですから、回答者さんの奥さんが事業を経営すれば当人の税金ゼロで扶養のままになります
とはいえ、駐車場の持ち主の方はどなたになるんでしょうか?
2 固定資産税の経費分は 全体の固定資産税*駐車場の面積/全体の面積で計算するのが妥当です
おっしゃった方法で充分です。確定申告書に添付する必要はありませんが図面はご保存ください
1 確定申告書に帳簿は提出する必要はありません。
収入の表、固定資産税の納付書、図面 をご保存で充分です
スポットで相談を受けてくれる税理士にて開業届、青色申請届を作成し簡単なレクチャーを受ければ、毎年の確定申告は難しくないと思います
ありがとうございます
つまり、青色のものを使って申告ですね
添付書類(提出書類)も特に無しですね
帳簿=収入の表と思って良さそうですね
ちなみに親の土地をタダで借りて私や嫁が駐車場として貸し出しする場合ですが、親の土地です
確認ですが、青色申告で
収入-経費-10万(簡易な控除額?)の残り額が、38万以外(基礎控除額?)なら非課税ということでしょうか?これは自分が貸し出した場合でもそうでしょうか?
追加について回答します
例えば固定資産税を18000円 簡易で10万控除としましょう
事業所得は288800円-18000円-10万で17万となります
所得税の所得計算は、給与所得や事業所得などの所得総計から各種控除で計算されます
給与所得+事業所得-社会保険などの各種控除-基礎控除38万
扶養の方は他の所得ゼロとして計算してますので上記に当てはめると
0+17万 -0 -38万 =ゼロ(マイナスはゼロになる)
で所得ゼロ、税額ゼロと回答しました
他に給与所得がある場合には事業所得17万の分、税額が増える可能性があります
ありがとうございます
よくわかりました
すいません
最後にもう一つ質問させてください
嫁が駐車場所得者になる場合は、固定資産税を経費として差し引き出来ないのですがそれでも駐車場の大体の大きさの図面は必要でしょうか?
何度もすいません
もう一つお願いします
駐車場の収入は20万円以下なら申告不要ですか?控除額があるなら、それを差し引きした所得が20万以下なら申告不要ですか?
何度も何度もすいません
嫁の扶養が外れませんとありましたが、事業所得だけで38万円を超えると外れてしまうのですか?
給与所得などとの合計所得が103万以内なら良いのではないのですか?
また、白色申告の場合は事前に申請無しで簡単に出来ると聞きましたが、その分、控除額が無いと言うことですよね?
何度もすいません
質問1ですが、固定資産税を経費とする予定がないなら図面も不要です
質問2ですが、事業税の開業をして実際に事業所得がありますので申告は必要です
年末調整をした人が、雑所得が20万未満の場合は申告が不要ですが今回は当てはまらないようです
質問3ですが
前回の回答どおり所得税の対象となる課税所得は
給与所得+事業所得-社会保険料等控除-基礎控除38万
で計算されます
給与所得は給与収入-給与所得控除で計算されます。年間103万程度ですと給与所得控除は一律65万ですが65万未満の給与でもマイナスとしては計算されません
例えば、給与50万、事業所得53万だと合計103万ですが
給与所得は50-65万=ゼロになりますので
上記の式に当てはめますと(社会保険はゼロで計算しております)
0+53-0-38=15で課税所得アリ、扶養から外れます
質問4ですが、白色申告は控除額がありません。開業届は出す必要があります
何度も対応ありがとうございます
ちなみに開業届は事後申告でも大丈夫ですか?
また、終始表の代わりに領収書の複写を使用すれば記録は簡単に残りますが、これでも大丈夫ですか?
何度も何度もすいません
開業届は原則 開業してから速やかに提出することが求められてます。
申告用紙を税務署から送ってもらうためにも開業した年のうちに提出しておきましょう
収支は、正直わかればいいレベルで大丈夫です
何度も丁寧な対応ありがとうございました
本投稿は、2017年09月24日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。