税理士ドットコム - [税金・お金]現職有給期間中の転職先での業務委託契約について - > 上記スケジュールで現職に業務委託契約をしてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 現職有給期間中の転職先での業務委託契約について

現職有給期間中の転職先での業務委託契約について

現職の有給消化期間中に、転職先で業務委託契約を締結の上転職先の入社研修に参加する予定です。
スケジュールは以下の通りです。
12月16日現職の退職日
12月17日転職先の正社員としての入社日
12月1日から12月16日まで転職先で業務委託契約締結※この間は現職の有休消化期間

現職は副業する場合は申請が必要ですが、退職間際かつ有給消化に入ってしまう関係で申請が間に合いません。
上記スケジュールで現職に業務委託契約をしているかどうかが判明してしまうことはありますか?
その場合、税金面での注意点は何でしょうか?
年末調整等は転職先での実施予定、2週間ほどの業務委託契約のため20万未満の支払いであると想定しております。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

上記スケジュールで現職に業務委託契約をしているかどうかが判明してしまうことはありますか?
その場合、税金面での注意点は何でしょうか?
年末調整等は転職先での実施予定、2週間ほどの業務委託契約のため20万未満の支払いであると想定しております。

転職先は、下記を悪用しているかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm
業務委託は、給与と認定されるでしょう。税務調査を受ければ・・・。
それのみ注意です。

上記スケジュールで現職に業務委託契約をしているかどうかが判明してしまうことはありますか?

多分ないかと思いますが・・・。

ご返信ありがとうございます。
大変恐縮なのですが、リンク先のどれに該当するか教えていただけないでしょうか?
また、業務委託契約期間(2週間)終了後は正社員契約へ移行し、あわせて年末調整すると転職先からは説明されました。
よろしくお願い申し上げます。

(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

上記ですが・・・会社がその記載を悪用しているように思います。
税務調査では、賞与にあたると考えます。

ご返信ありがとうございます。
十分に確認したいと思います。
詳しく解説してくださりありがとうございます。

本投稿は、2022年10月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224