子供の名義預金
子供名義の通帳を成人する子供に渡そうと思っています。
子供名義の通帳は夫の給料の口座から
妻が作った子供名義の通帳へ
妻が入金、管理していました。
銀行からは作った妻と子供と一緒に来るように言われてますが、原資は夫の給料だと言うことを考慮に入れる必要はありますか?
どのようにして子供に渡せばいいのか注意点など、
教えていただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
原資がご主人のお金であれば、ご主人の財産(名義預金)ということになります。
通帳を成人の子に渡せば、その時点の残高が基礎控除額110万円超の場合、贈与税の申告納税が必要です。
贈与税がかからないようにしたいのであれば、通帳を渡さずに毎年110万円以内で贈与したり扶養義務者として子の生活費に充てるなどの方法があるでしょう。
子供名義の通帳を作っておいてあげたかったという気持ちは分かりますが、税務署に贈与を疑われるリスクがありますので、子のための親名義の通帳でもよかったのではないですか。
ご回答ありがとうございました。
本当にそう思います。子供のためにと思ってやったことが、後に面倒なことになるということがわかりました。
本投稿は、2022年11月01日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。