非営利型一般社団法人における収益事業の判定について
非営利型一般社団法人の設立を検討している者です。
収益事業の判定について確認したく、ご相談させていただきます。
事業内容は
(1)公立小中高への出張授業・ワークショップの運営
(2)企業・自治体からの依頼による講演
(3)企業・自治体からの委託による教材・ワークシートの開発・デザイン
(4)企業内組織(学生コミュニティ)のプロデュース
であるとします。
それぞれ、以下のような収益が発生しているとします。
(1)交通費を含む謝礼金(〜30000円 / 1案件)
(2)交通費を含む謝礼金(5000〜50000円 / 1案件)
(3)交通費を含む謝礼金(30000〜50000円 / 1案件)
(4)プロデュース料(55000円 / 月)
【質問1】この場合、(1)〜(4)は収益事業に該当するでしょうか。該当する場合、34業種のどの区分に該当しますか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
【質問2】収益事業に該当するか、の判定は、誰がどのような基準に基づいて判定するのでしょうか。
無知で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

冨部篤史
収益事業かどうかの判定は、税理士よりも所轄の税務署(法人が登記する住所の管轄の税務署)に照会した方が安全確実かと存じます。
本投稿は、2022年11月10日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。