60歳パート収入
来年2月に61歳になります
ダブルワークで130万を越えないように
働いています
主人は来年3月で公務員を退職します
その後両親の介護生活に入るため
無職になります
年金はまだしばらく受け取らない予定
です
健康保険は任意継続組合員制度に加入するつもりですが
その場合私の収入が130万を
越えて働いたら私は主人の健康保険から
抜けなくてはならないのでしょうか?
60歳以上は180万までなら扶養に入れるということですがこの制度を利用する場合収入制限はあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
健康保険は任意継続組合員制度に加入するつもりですが
上記組合に直接電話で確認ください。
明確になります。
回答のお礼が遅くなり申し訳ありません
適切なご回答をありがとうございます
確かに組合の方に確認すればはっきり
しますね
退職の手続きが始まったら確認してみます

竹中公剛
退職の手続きが始まったら確認してみます
手続きが始まる前の確認が大切です。
下記は一般的に、退職日より前です。
「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方が、任意継続組合員になることを組合(支部)に申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
任意継続組合員になるためには、退職の日から20日以内に組合(支部)に申し出て、掛金を納入することが必要です」
本投稿は、2022年11月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。