住宅の譲渡
個人の土地に法人代表と法人で折半して木造戸建て、22年後(減価償却完了後)0円で法人から代表に名義変更することはできますか?もしくは幾らか金銭の発生が必要になりますか?
税理士の回答

池田康廣
法人の建物持分の部分について、個人土地に借地権が発生するので、22年後、建物だけでなく、借地権も個人に移転することになり、法人から個人への贈与として、個人に一時所得が課税されます。金銭を個人に支払えば借地権の譲渡として法人税が課税されます。
課税されないようにするには「借地権の無償返還の届出書」を税務署に提出する必要があります。
借地権が発生するということは、法人が個人に借地料を支払うってことですよね?
それで譲渡するときに(無償か有償かはさておき)借地権を個人に渡すのでそれに対して税金がかかるということですが、貸主に建物を譲渡するのに借地権の譲渡も行わないといけないんですね。
ややこしすぎますね。

池田康廣
土地と建物の所有者が異なっている場合、建物所有者が土地の所有者に地代を通常支払いますが、その地代の年額が土地の相続税評価額(路線価などで算出)の6%以上支払えば、借地権は発生しないということで取り扱われます。
また、「土地の無償返還の届出書」を税務署に提出した場合も同様です。
本投稿は、2023年01月11日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。