夫婦間での貸し借り
家族の生活に必要な車の購入のため妻から昨年12月に210万円を借りました。借りた直後、冬のボーナスで50万円まとめて返済しており、あと160万円の返済があります。
しかし借入時に借用書は作っていなかったので、債務承認弁済契約書を作成する予定です。
すでに50万円、ある時払いとも取れる返済(今後の160万は問題とならないように定額で支払います)をしてしまったため、借入日に借りた金額(210万円)と現在の返済すべき金額(160万円)が異なっていますが、債務承認弁済契約書の"債務の承認"の欄にはどのように記載すればいいのでしょうか。
借入日に借りた金額(210万円)と現在の返済すべき金額(160万円)を両方記載すべきなのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
金額はさほど大きくないので税務署から贈与税申告を指摘されることは極めて少ないでしょう。
ただし、金額にかかわらず税務調査対策として基本的なことを申し上げますと、今更ですが、夫婦間の貸借だからこそ最低限の借用書の作成をすべきでした。
一方で、夫婦間の債務承認弁済契約書の作成は、税務署にしてみれば所詮、夫婦間の契約書と捉えるかもしれません。
無いよりはましですから、借入日の金額と返済すべき額の両方を記載して作成してください。
なお、返済は振り込みにより事績を残しておいてください。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年01月15日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。