非居住者となり退職金を受取った場合の税金対策
2月末に退職し有給消化し3月15日に出国した場合、退職金は税金が約20%ほど納め、後から還付請求で返ってくるとのことですが、返らない場合もあるのですか?また退職金は所得になり住民税はかかるようになりますか?かかる場合も確定申告を出して行けば税金が戻ってきたりするのでしょうか?またメキシコでは退職金に対して納付義務が発生しますか?
また証券会社の株を一般口座にしていき、配当が年には10万ほど入る予定ですが、何か毎年申告は必要ですか?
税理士の回答

山本健治
国内勤務に対する退職金であれば全額国内源泉所得ではないでしょうか。
住民税は1月1日に住所がなければかかりません。

山本健治
非居住者の配当所得は源泉分離課税で課税関係が終了すると思います。
ご回答ありがとうございます。住民票は1月は日本です。また全額国内源泉所得になるとは引かれた金額は戻ってきますか?
ご回答ありがとうございます。住民票は1月は日本です。また全額国内源泉所得になるとは引かれた金額は戻ってきますか?
本投稿は、2023年01月18日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。