扶養控除について
父の弟が父の扶養となっています。
父が死亡しましたが、母の扶養として申告できますか?
また扶養者への送金額(生活費)に制限などはありますか?
税理士の回答
お母様にとって義理の弟さんは「親族」になりますので、扶養している事実があれば扶養控除の対象となります。
被扶養者への生活費の送金額に関しては、生活に通常必要な金額を必要な都度送金していれば、金額の制限はありません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
>生活に通常必要な金額を必要な都度送金していれば
送金額が多いと税務署から何か指摘は受けませんか?
現在家賃なども含めて20万を渡しているようです。
どうやって決めたのか父が死亡していてよくわかりません。
金額を変更したいのですが、折衝が面倒ですし、金額を訂正する根拠も必要です。
何か材料(金額訂正の)はあるでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
送金額が多く、受け取った人が使い切らずに預貯金等にしている場合には贈与税がかかりますのでご注意ください。
下記サイトの「2」を御参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
上記の「贈与税がかかることもある」ということを理由に、金額の交渉をされてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月30日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。