役員報酬について
新設法人を設立してまだ3ヶ月未満です。(8月半ば設立)
役員報酬を決定して10月支払いは終わったのですが9月も支払えるというのを聞きましたが今から支払うと定期同額給与の定期という部分に引っかかるのでしょうか?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ないのですが9月25日に決議した場合9月分の支給はいまからの支払いでも損金算入できるということで間違いないでしょうか?
申し訳ありません。
追加ですが8月分の支給も可能かどうか教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
設立と同時に役員報酬の金額を決議されていれば支払いは可能かと考えますが、実際はいかがだったのでしょうか。
税務は実態で判断しますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
実際の決定は上記の通り9月25日になっております。
この場合は9月からの支給が可能ということでしょうか?
支払い時期が11月でも決定が9月であれば問題ありませんか?
何度もすいませんがよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
9月25日に役員報酬の月額と支給開始月(9月)を決議されているのであれば、9月からの支給で宜しいと考えます。
ただし、9月、10月が未払いであった場合には、次の様な未払い処理をしておくことが必要です。
(借方)役員報酬 *** (貸方)未払金 ***
預り金 **
以上、宜しくお願いします。
分かりました。
何度もお答え頂きありがとうございました。
本投稿は、2017年11月06日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。