海外からの送金、その納税に関して
香港(外国)の証券会社に投資していたものが結構な金額になって個人口座に送金されようとしています。このお金に関しての税金は確定申告で良いのでしょうか?税率はどのようになりますか?その際提出する必要の書類はどんなものがありますでしょうか?今回の投資の手伝いをしてくれた相手方会社の担当の友人に手数料を送らなければなりません。額が億に近い円になりますが入金やその後の納税などどのように準備しておけばよいかご助言いただきたいと思います。当方このような件は初めてで全くの素人です。
税理士の回答
こんにちは。
株式の譲渡であれば、日本国内での日本の株式の譲渡と同様に
申告分離課税、所得税15.315%、住民税5%の合計税率になり、
所得税は確定申告で、住民税は確定申告に基づいて翌年5月ころ通知されます。
資料は必ずしも申告書と一緒に提出する必要はありませんが保存は必要です。
投資の手伝いをしてくれた友人への手数料、これは、譲渡所得の必要経費として控除することは原則難しいですね。
譲渡所得の所得計算は、取得費、譲渡に当たっての取引手数料などしか必要系にとして計上できません。
納税は、3月15日が申告期限ですが、振替納税(口座引き落とし)手続きをしておけば、指定口座から納税額の引き落としをしてくれます。
引き落としは例年では、4月上旬になり、約1ヶ月ほど有利でもあります。
以上取り急ぎですが回答とさせていただきます。
このたびはお答えいただきありがとうございました。海外での株式の利益でも税額が日本国内と同じとは思いませんでした。今後また問題が起きましたら正式にお願いしてみたいと思います。この種の税金に関してのエキスパートがあまり見当たりませんでしたので大変ありがたいです。
本投稿は、2017年11月13日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。