印紙を貼らなくて済むように領収証の分割発行をすることについて
領収証を発行する際、例えば6万円の時には3万円の領収証を2枚という形で分割発行すること問題ないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
6万円の時には3万円の領収証を2枚という形で分割発行することは問題ないです。
本投稿は、2023年03月13日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。