有休消化中の出国について
4月30日付けで退職ですが、29か30に出国しカナダに留学(1年以上)に行く予定です。住民票は抜いて行きます。
30にすると退職金など税金の処理がシンプルになりますが、30で転居届や納税管理人を提出して、直前に渡航日が29に変更になった場合何らかの届出が必要なのでしょうか?
給与は4月半ばに先払いなので影響ありませんが、退職金は20.42%の切り替えがある気がします。(とはいえ所得控除をひくと所得税住民税ともに0円になる程度の額なので、20.42ひかれて振り込まれても選択課税を後でやれば結果受け取る額は同じですが。。)
また、カナダでのタックスリターンには上記退職金は29でも30でも含めるのでしょうか?いずれにしても含めなくて良いのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
納税管理人の届出は出国の日までに提出となっているので、29日に出国で届出提出が30日だと期限後提出、よって原則通り出国日までに確定申告する必要があるのではないでしょうか。
退職金は日本では源泉徴収で課税関係が終わってしまい確定申告して税金が戻るということはないと思います。
カナダの税制はよく分かりませんが外国税額控除はあるのではないでしょうか。
本投稿は、2023年03月14日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。