役員借入金と役員報酬との相殺について
今期からようやく役員報酬を支払えるだけの売上が立ち始め、先月10月から役員報酬を2名に向けて支払いを行っています。しかし、10月はたまたま資金繰りが苦しく、また会社として代表取締役から多額の借入を行っている状況であるため、給与の支払いの代わりに、役員借入金と相殺する形で処理を行いました。このような場合、役員個人としては、所得の対象となり源泉徴収などを支払わなければならないのでしょうか?その場合、年末調整などの額が変更になってくるのではないかと考えています。このようなケースにつき、アドバイスをいただければ大変幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

借入金の返済であれば所得税の対象外となりますが、役員報酬の場合は毎月定額を支払う必要がありますので、別途役員報酬は支払われたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2017年11月25日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。