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16歳の子供 スポーツをしておりスポンサーから協賛金をいただいている場合

16歳になる子供がスポーツでスポンサー契約をしています(アマチュアです)
契約書を交わし子供の通帳に入金してもらっています。昨年は100万以下となり、扶養の範囲かと思いますが…
来シーズン(6月~新シーズン)、公益財団法人から助成金50万円の交付が確定しました。それとは別にスポンサー契約を更新する、または新たなスポンサー様を得ることになると思います。
所得税としての扶養、健康保険としての扶養と色々あると思いますが、扶養の範囲内に収めるとしたら103万円以下にしたら良いんでしょうか?

スポンサーがどのくらいつくのかは成績によるため毎年予想できないのですが、税金等(所得税・住民税・保険)を子供が負担し親の扶養から抜けるくらい多くの支援をいただけるなら、103万以下にこだわらないほうが良いでしょうか…

税理士の回答

スポーツ選手がスポンサーから金員を受領していれば、事業所得の売上に該当します。しかし、スポーツ選手なので、大会参加費や移動交通費(本人分のみ)、用具代、メンテナンス費用等、必要経費になるものも多いものと思います。当然売上から必要経費を差し引いた金額が事業所得として課税対象となります。トップ選手以外は赤字であることが普通ですね。
扶養の対象になるためには、所得合計が48万円以下であることが必要です。103万円にこだわるのは、給与所得者だけですよ。

本投稿は、2023年03月17日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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