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共有不動産売却時の3000万特別控除について

昨年新築一戸建てを夫名義で購入し、住宅ローン控除を申請しました。
次に元々10年住んでいた共有の一戸建て(夫75%、妻25%)を今年売却します。
売却益が出そうですが、3000万特別控除は妻分のみ適用可能でしょうか?
※夫は住宅ローン控除適用なので無理だと思ってます。

税理士の回答

 入居された年とその前2年において3000万円控除を受けている場合又は入居された年の翌年以後3年について3000万円控除を受ける方は住宅ローン控除を受けることができないことになっています。奥様が住宅ローン控除を受けない場合であって、他の3000万円控除の適用要件を満たすのであれば、3000万円控除を受けることができます。
他の適用要件については、国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。

ご回答ありがとうございます。
住宅ローンを支払うのは夫で、夫の確定申告で住宅ローン控除しました。
新たな家は妻には持分無いのですが、同居している家族として住宅ローン控除の恩恵は受けているので3000万特別控除は無理かなと思っていました。
家族に対して住宅ローン控除が適用されているのでは無く、夫に対して住宅ローン控除が適用されているので、妻は住宅ローン控除は未適用で他の要件を満たせば3000万特別控除適用出来ると認識しました。
違っていたらご指摘願います。

 ご理解のとおりです。3000万円控除を適用しようとする奥様が住宅ローン控除の適用を受けているか否かが問題となります。

本投稿は、2023年03月19日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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