傷病手当とチャットレディについて
          傷病手当申請とチャットレディについて。
派遣社員として働いておりましたが
とある理由があり適応障害になりました。
生活費が苦しかったので1/8に
チャットレディをはじめました。
1/18~現在まで休んでおり
3/1には退職しております。
1/18~1/31と2/1~2/28の2回に分けて
協会けんぽに傷病手当の申請をしておりますが
1月にはチャットレディで
41,354円、2月には5338円を稼ぎ
口座に振り込んでもらっています。
この場合傷病手当に何か影響しますか?
副業で20万円超えなければ
確定申告等は必要ないとも聞いたことが
あるのですがなにかするべき事、
傷病手当の審査に影響があるかどうか
教えて頂きたく思います。        
税理士の回答
                      傷病手当の受給要件は税法上の問題ではなく税理士の専門外ですから、影響の有無はわかりません。
社会保険労務士にご相談ください。
                    
ではチャットレディで稼いだ金額が20万円以下であれば確定申告はしなくてよいのでしょうか?
                      20万円以下の確定申告不要制度は、その年の12/31時点で在籍している年末調整を受けた給与所得者の副業など給与以外の所得が20万円以下の方に対するものです。
貴方の場合は、給与所得(収入-給与所得控除)+12/31までのその他の所得(収入-経費)が所得税の基礎控除額48万円以下になれば確定申告は不要になります。                    
ありがとうございます。
そうなると住民税の申告は自分で役所に行かなければいけないということですか?
住民税の申告や申請を行った場合、休職中に働いていたことが協会けんぽにバレたりしますか?
                      同じ考え方で、住民税の基礎控除額43万円以下になれば住民税申告は不要です。
協会けんぽにばれるかどうかは税理士にはわかりません。                    
すみません、ありがとうございました!
すべてしっかりかいけつしました!
本投稿は、2023年03月20日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
    
     
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





