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子どもに贈与した資金の使い途

現在14歳の子どもに、毎年100万円ずつ、父親の私から5年にわたり、贈与をしてきました。今般、私に自宅を購入する可能性が予定外に出てきました。

私名義の自宅の購入資金に、子どもに贈与した資金を使用すると、私に贈与税が発生するでしょうか?

使途が本人の学費や家族の生活費であれば無税でしょうか?

過去の贈与で、具体的には以下の手順を踏んでいます。
1) 私が法定代理人になり、子ども名義の口座を開設
2) 贈与契約書を作成し、私が贈与する父親として、また子どもの法定代理人として、それぞれ捺印
3) 振込で私の口座から子どもの口座に資金移動
4) 振込の記録は紙にして贈与契約書とともに保管

よろしくお願いします。

税理士の回答

法定代理人(親権者)が同意した贈与契約は有効に成立してますので、贈与した資金は子供さんの固有の資産となります。
従って、その資金を相談者様の不動産購入資金に充てた場合には、子供さんから贈与されたことになり、相談者様に贈与税が課されることになります。
使途が学校や生活費であれば贈与税は課されないと思われます。
宜しくお願いします。

服部様にはいつもご回答をいただき感謝しております。私の予想通りのお答えでした。

しかし、贈与契約書は贈与側も受贈側も、我が家に保管されています。これら書面を破棄し、親が管理する単なる名義預金を住宅資金にあてたのみだ、との説明は暴論でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書がない前提で考えますと、当事者の証言が判断材料になると思います。従って、贈与者・受贈者が共に名義預金と認識し、贈与者の管理支配下にあったものであれば、名義預金とみなされると思われます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。ものすごく現実的な話で、私にはわかりやすかったです。

本投稿は、2017年11月28日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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