養老保険満期受け取り
私と主人は養老保険に入ってます。
私の保険は、契約者も満期保険金の受け取りも自分です。
死亡した時の受取人は主人で、主人の保険と同じ日に口座引き落としなので一緒の主人名義の口座から引き落とされてました。
今年の夏に満期を迎えるため、これが一時所得になるのか税務署に相談したりして調べていたら私の口座から引き落とされていないので満期のお金は一時所得ではなく【贈与税】になると言われました。
契約時にそんな事言われもしなかったのに、大変驚いています。
最初から知ってたら自分のは私名義の口座で契約していたのに。
もう何を言っても仕方ないので、それはさておき払込金額は300万で満期保険金は250万です。
ただそれまでに契約書貸付を何度かしていたので実際受け取れるのは250万から50万程マイナスになります。
この場合の贈与税はどんな感じになりますか?
あと、貸付てもらった金額は一時所得となるのでしょうか?
教えてもらえますと有難いです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
私が、お勧めするのは、受取人を夫に変更すれば一時所得になり、赤字だから、税金はかかりません。
贈与税にすれば9万円くらいです。
本投稿は、2023年03月29日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。