扶養に関して。傷病手当受給と株の配当金について
現在、退職し、夫の扶養に入りました。
在職時に傷病手当を受給し、退職後も申請予定です。
傷病手当金の日額が3593円と扶養ギリギリなのですが、、
今後、株の配当金等が入った場合には、
扶養から外れなければなりませんか?
配当金の予定は5000円ほどです。
また外れなければならない場合、
配当金の入金日になりますか?
(権利日など関係ありますか?)
逆に、配当金等が、収入とみなされない場合、いくらまでだったら、株で利益を得ても、
扶養内で継続できますか?
説明が下手ですみませんが、教えて頂けたら助かります。
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。なお、傷病手当は非課税になります。
お早い返事ありがとうございます!
無知で恥ずかしいのですが、合計所得金が48万以下というのは、
このケースでいうと、株の利益と配当が48万以内なら扶養継続できるという
認識であってますか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
お早い返事ありがとうございました!
安心しました。
本投稿は、2023年03月29日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。