先月分の申告漏れ 失業保険の不正受給になる?
現在、失業保険受給中で業務委託で少し働いています。
最近、業務委託を始めました。
私がうっかりしており前の認定日に申告していなかったことを思い出し、今盛大に焦っています。
内容は管理栄養士の食事のコメント業務で、一件あたり60円の3人分(180円)しか稼いでおらず、4時間未満の労働になり減給になると思います。(失業保険中なのでセーブしており、今後単価の高い面談業務をやる予定です。)
まだお給料の振込もない状態です。
業務委託なので雇用保険にも入っていません。
初日の一日だけ、前の認定日の期間中に働いてしまっていたので
もう手遅れ状態です。
今から申告しても遅いでしょうか?
来週に認定日があるので、その際に業務委託のことは書きます。
前の認定日の分はお金も振り込まれていることと、いつから始めたの?と言われて嘘もつけないので困っています。
不正受給になりますか?
正直に申告忘れていたと話したらどうなりますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税金の質問ではないので、よくわかりませんが、間違って受給したのであれば、早目に申し出て、「うっかり忘れていたことを正直に話されれば、大変なことにはならないと思います。」
しかし、正直にわかりませんが、役所は、だいたい自ら申し出た場合には、大変なことにはならないはずです。
なお、あくまで私見ですので、責任も取れませんことをお許しください。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね汗
微妙なところでどうしようか、言わないとだめなのですが、迷ってしまいます。
本投稿は、2023年04月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。