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【再投稿】福利厚生の要件について

以前、同一の内容を投稿したものの、ご回答いただくことができませんでしたので、あらためて投稿いたします。可能な範囲でご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。



初歩的な質問で恐れ入ります。。会社の福利厚生制度について検討、そのための基礎的な勉強を、専らインターネット上でしておりましたところ、

◯税法上、非課税となる場合とそうでない場合があること(=非課税となる要件が存在すること)

◯上記の要件が、おおよそ、①賃金ではないこと、②全従業員を対象範囲としていること、③金額が社会通念上妥当であること、であること

を学びました。

ところが、上記の要件については、たとえば、②と③だけをその要件であるとする情報や、社内規則で定めることも要件となるとするものなど、若干異なる情報も多く目にしました。

そこで質問させてください。

◯上記の要件については、あらためて、一般論としては何が正しいでしょうか。また、それはどの法律等に記載があるものでしょうか。

◯上記にいう要件はあくまで一般論であって、福利厚生の内容や種類によっては、より細かい要件が存在するという理解で正しいでしょうか。

◯そもそも、上記にいう「税法上」とは、どの法律のことを指すものでしょうか。

◯現在、一つの案として、社員のマイカーの自動車保険料を会社が負担することを検討しています。上でお尋ねしている要件などについても踏まえた上で、より詳細(対象範囲や負担額など)の検討もしていきたいと思っています。

その上で、あくまで一般論としてで結構ですので、上記の要件の他に留意するべき点などがあれば、教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

回答します

 税法上「課税としない」取扱いは大きく2種類となります。
 一般的な「福利厚生」よりも狭義な取扱いと考えられます。
 その上で、個々の支給内容(サーボスの提供)ごとに、細かい要件が定められていますので、注意が必要となります。

 重要なことは「旅費」などは、支給を受ける人の「地位」等も考慮に入れ支給金額などを決めることは一般的と考えます。
 しかし、健康診断、永年勤続表彰、慰安旅行などについて、例えば役員と社員との間で差を生じることのないようにしなければいけません。
 一般的に、健康診断であれば、年齢で受ける受診内容が異なること、永年勤続表彰では、勤続年数(20年と30年など)によって記念品が異なることなどはありえますが、役員だけ特別な取扱いをすることは避ける必要があると考えます。

 なお、社員のマイカーの自動車保険料の負担は、本来社員個人が負担すべき保険料であることから、給与課税の対象となると考えます。

 1 非課税所得 ・・・ 所得税法上「非課税」として取り扱っているもの所得(収入)
  例)旅費交通費、通勤費など(ただし、通勤距離などによって非課税枠」があります。)

 2 現物給与(経済的利益) ・・・ 「特定の現物給与のみ」特別な取扱いとしています。
   例)永年表彰の記念品や、食事代、慰安旅行など

 「1」の場合
 所得税法第9条や他の法律上非課税とされている所得(収入)となり、その詳細は通達等で定められています。
 「通勤費」は、通勤方法や距離によって上限(非課税枠)があります
 また、「旅費」に関しては、
 ①使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たてれいる基準によって計算されたものであるかどうか、
 ②支給額が、他の使用者が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるかどうか。
 などが重要であるため、「旅費規程」を作成して支給することが一般的と考えます。
 「2」に関しては、本来給与課税とされるべきものですが、金銭で支給される「給与」とは異なることから、ある特定の現物給与に関しては、通達で「課税しなくとも差し支えない=課税しない}こととする「取扱い」が定められています。

 なお、給与として課税しない理由は
  ① 職務上欠くことができないもので、主とし使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの (制服、技術の習得など)
  ② 換金性に欠けるもの 
  ③ その評価が困難なもの 
  ④ 受給者側に物品などの選択の余地のないもの(永年勤続記念品) など、金銭による給与と異なる性質があり、また、
  ⑤ 政策上特別の配慮を要するものがあるため、
  特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別な取扱いが「通達」で定めてられています。

  そのため、例えば、「住宅の貸与」ではなく「住居手当=現金支給」の場合は、給与課税の必要性があります。

  給与課税としない「非課税所得」や「現物給与」の一般的な質問は、国税庁HP掲載の「源泉所得税のあらまし」を、参考にされることをお勧めいたします。

  

  参考のアドレスをこちらに添付します。

  「源泉所得税のあらまし」
  4枚目(P16)~10枚目(P22) 非課税所得
  10枚目~27枚目(P39) 現物給与 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf

 「永年勤続記念旅行券支給に伴う課税上の取扱い」(個別質疑)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm
  
  「課税しないレクレーション旅行」(個別通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

本投稿は、2023年04月03日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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