死亡保険金受取に掛かる税金について
兄の生命保険を受け取ることになりました、私は法定相続人以外に成りますので、所得税が掛かると言うことなのですが、支払い済み保険料と基礎控除50万以外に控除出来る物はありませんか。生命保険で兄の借金を返済しなければ成りませんので、私が借金の返済をすると家族に贈与税が掛かってしまうようなので、家族に返済金を貸すか、100万まで贈与するか何か方法を考えております。特に注意いた方が良い事はありますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
保険料の負担者が、亡くなった人ならば、死亡保険金は、通常は相続税の対象です。
申し訳ございませんでした、保険支払い者、受取人は私になります。被保険者が兄になりますので所得税が掛かると思います。

西野和志
一時所得なので所得税ですね。
贈与税は、110万円までは、基礎控除があるから、非課税です。
本投稿は、2023年04月04日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。