2年前のご祝儀と贈与税について
2年前に結婚した際に頂いたご祝儀が、現金で8件50万円ほどあります。
最も高額なのは、先日亡くなった祖母からの20万円です。
ご祝儀とは別に、私は父から毎年300万円程度の贈与を受けて、贈与税の申告をしています。結婚に際して、父からはご祝儀などの現金は受け取っていません。
今ご祝儀50万円ほどをすべて自分名義の銀行口座に入金すると、税務署から何か指摘を受けるでしょうか?
仮に銀行口座に入金できるとして、何か特別な手続き等は必要でしょうか?
ご教示いただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
今ご祝儀50万円ほどをすべて自分名義の銀行口座に入金すると、税務署から何か指摘を受けるでしょうか?
いいえ、ご祝儀は、通常の生活様式の範囲ないなので、贈与の問題はないと考えます。
(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
仮に銀行口座に入金できるとして、何か特別な手続き等は必要でしょうか?
何もいりません。ご祝儀の書類を残していてください。
何か言われても、それを見せてください。
本投稿は、2023年04月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。