[税金・お金]扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養控除について

扶養控除を受けている人が70歳以上の場合所得が158万以下で扶養に入れられると思いますが、所得には年金収入、こちらからの援助金も含まれますか?
例えば、年金収入が90万/年 援助金が100万あったら所得は180万?になりますか?
この場合扶養控除は受けられない?

税理士の回答

援助金とは具体的にどのようなものでしょうか。
個人からの単なる援助(贈与)であれば所得にはなりませんので、年金収入90万円の方であれば扶養親族に該当すると思われます。
宜しくお願いします。

>援助金とは具体的にどのようなものでしょうか。
生活費の足らない分。仕送りのような感じです。
贈与になると贈与税が科せられますよね?
贈与にならない生活費程度です。

ご連絡ありがとうございます。
親子や兄弟等の扶養義務者間での生活費の贈与は、必要な時に必要な金額が贈与される場合には非課税となっております。
従って、ご相談の援助金が上記の「扶養義務者間での生活費の贈与」で「必要な時に必要な金額」であれば、所得にもならず、贈与税も課されないことになります。
宜しくお願いまします。

回答頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2017年12月03日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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