建物購入価格と贈与税
親族からマンション1棟を個人間売買で購入しました。価格根拠は固定資産税評価額+都市計画税評価額とし3400万円としました。ところが、移転登記の価格は評価額4100万円で行われたため、買取価格の方が約700万円安い結果となりました。これは贈与とみなされますか?購入額で追加で高く変更することは出来ますか
税理士の回答

池田康廣
売主である親族の譲渡所得について時価を譲渡価額として修正申告をするか、低額譲受けとして、このマンションの時価と取引価額の差額についてあなたが贈与税を申告するかのいずれかとなります。
価格は評価額ではなく、時価を基準として下さい。
本投稿は、2023年04月20日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。