税理士ドットコム - [税金・お金]友人間のお金の貸し借りについて - 借りたお金をご返済されましたら、課税されません...
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友人間のお金の貸し借りについて

友人に一括ではなく、つまみつまみ借りて全部で500万お金を口座振込で借りています。
私も口座振込で返済していこうと思っています。利息などなく、借りた額をそのまま返済していきます。
この場合、双方に税金はかかりますか?

先日、友人とのやりとり口座の銀行から「お金の動きが激しいので詐欺に使われているかと思いお電話しました」と連絡が入り、次は税務署からでは…と心配になり質問させて頂きました。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

借りたお金をご返済されましたら、課税されません。

ご友人がご相談者様に対する債権を放棄した場合には、ご相談者様が返済しなくてよくなった金額について、ご相談者様に贈与税が課税されます。

ご回答ありがとうございます。

まだ返済途中なのですが、その間に税務署さんからお尋ねもないというのとでしょうか…
借用書なども作成していません。

税理士ドットコム退会済み税理士

金額的に考えても税務署から連絡がくる可能性は低いとは思います。
なお、調査対象を選定するのは税務署ですから、連絡が絶対にこないかどうかは私共では分かりかねます。

そうなのですね。
少し安心することができました。
教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2023年04月22日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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