家内労働の必要経費の特例について
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
上記はダスキンや入力で得た報酬金額のトータル金額上限がありますか?
いつも100万超えた事がないので。
扶養範囲ですので、130万未満なら申告すれば特例は使えますか?
税理士の回答

西野和志
そうですね。給与所得に性格が似たよう感じに、認めています。
ありがとうございます。いつも悩んでいたのではっきりいたしました。

西野和志
国税OB税理士です。あまり悩まなくても大丈夫ですよ。
本投稿は、2023年05月12日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。